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火災による共済の目的の全部若しくは一部の焼失(消防又は避難に必要な処分を含む。)又は火災に随伴して生じた高熱、煙、ガス、蒸気等によって共済の目的に生じた損害。 | 共済の目的に直接落雷した衝撃によって共済の目的に生じた破壊損害又は火災損害及び落雷による異常電流の作用によって共済の目的に生じた損害。 | プロパン、都市ガス等の気体又は蒸気の急激な膨張による破裂又は爆発によって共済の目的に生じた損害。ただし、凍結による水道管、水管又はこれらに類するものの破裂又は爆発による損害を除く。 |
損害の程度 | お支払いする共済金の額 |
焼損率56%以上のとき |
契約した共済金の全額をお支払いいたします。 |
焼損率が56%より少ないとき |
物件を所有する 世帯主の年齢 |
世帯人数 2人の場合 |
1口当たりの支給額 |
全 損 | 10個以上 | 30,000円 |
半 損 | 6個以上10個未満 | 15,000円 |
小 損 | 3個以上 6個未満 | 6,000円 |
一 部 損 | 3個未満 | 3,000円 |
損害対象品 |
テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・電子レンジ・パーソナルコンピュータ・電話・FAX・IH電磁調理器具・ボイラー・温水便座・食器洗浄機等の生活必需品(周辺機器含) |
台風、突風又は旋風等によって共済の目的に生じた損害。ただし、砂塵、塩分又は煤煙等による損害を除く。 | 暴風雨、洪水、豪雨又は長雨等によって共済の目的に生じた損害。 | 降雪、雪崩又は降雹等によって共済の目的に生じた損害。 |
車両(積載物を含む。)の衝突又は接触によって共済の目的に生じた損害。 | 航空機の墜落若しくは接触、爆風、音波の衝撃によって共済の目的に生じた損害及び航空機の付属品若しくは積載物の落下又は航空機からの投下物若しくは発射物によって共済の目的に生じた損害。 |
損害の程度 | 1口当たりの支給額 |
全損(70%以上) | 75,000円 |
半損(30%以上70%未満) | 37,500円 |
小損(20%以上30%未満) | 15,000円 |
一部損(20%未満) | 7,500円 |
契約口数 | 共済金 |
全損(床上浸水2m以上) | 75,000円 |
半損(床上浸水1m以上2m未満) | 37,500円 |
小損(床上浸水50㎝以上1m未満) | 15,000円 |
一部損(50㎝未満) | 7,500円 |
・組合員が所有し、かつ居住する建物 ・組合員と同一世帯に属する3 親等以内の親族が所有し、かつ居住する建物 |
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・組合員が居住している建物内の動産 ・借家又はアパートに居住する組合員の動産 (現金、有価証券、貴金属、美術品、自動車などは対象となりません。) |
●組合員が居住する住宅 A棟:組合員が起居する建物 B棟:同一敷地内の離れ等 1については、A棟のみを共済の対象とします。 2のようにA棟とB棟が屋根付きの渡り廊下等で接続している場合は、双方の建物が共済の対象となります。 |
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●親子等が団員等である場合 一棟につき、一契約となりますので、同一棟に親子(兄弟姉妹、夫婦等を含む。)で消防団員等である方は、そのうち一名のみが契約者となります。 1:A棟(親所有)B棟(子所有)の場合、A棟、B棟それぞれ対象物件となり、それぞれ団員が加入契約できます。 2:A棟(親所有)B棟(子所有)の場合、廊下等で接続しており1棟とみなすため、どちらか1名の加入契約となります。 |
組合員で 退 団 |
在籍期間が10年以上の者で、退団又は退職の際この組合員として火災共済の契約者であったものは、引き続き、退団又は退職後5年間に限り、この組合の火災共済を継続することができます。 | 申込み 手続き |
所属の消防団長又は市町村の消防事務担当者又は都道府県支部(各都道府県消防協会)に申し出てください。 |
時 効 | 共済金の支払を請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅しますので、速やかに請求書を提出してください。 | 利用分量 割戻し金 |
組合は毎事業年度で剰余金が発生したときは、法定準備金などを積み立てた残金を利用分量割戻し金として返戻することとしますが、申し出た組合員以外は出資金に振り替えて積み立てることとしています。 |
他の 火災保険 又は 火災共済 契約が ある場合 |
同じ共済物件に対して、火災保険や他の共済組合等で行っている火災共済など、他の契約がある場合には、共済金の支払いは次のとおりとなりますので注意のうえ申込みを行って下さい。
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