罹災された場合
- 契約物件が罹災したときは、共済金支払請求書類を整え都道府県支部を通じ組合に請求してください。また、共済金の請求が複数ある場合は、とりまとめることなく、請求書類が整ったものから順に支部へ提出してください。
「被災者(組合員)」→「市町村事務担当者」→「都道府県支部」→「生協本部」という流れになります。
共済金支払請求提出書類 | 様式番号 |
1.共済金支払い請求書 | 記入例 |
2.共済金等振込依頼書 | 記入例 |
3.罹災物件調査書 | 記入例 |
4.罹災証明書 |
記入例
※消防機関、市町村等において発行される罹災証明様式でも可
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5.被害写真 |
※上記資料をご参考にしてください。
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6.新聞記事等 | --- |
7.その他 | 個々の案件に応じ、別途資料を提供して頂く場合があります。 ご不明の点は下記消防人共済会にお問い合わせください。 03-6263-9822 |
(1) 出火原因が確定していない事例(不明・推定・調査中)については、事業規約第33条の故意又は重大な過失に該当しない旨等の所属長の証明を添付してください。
(2) 罹災物件調査書(様式第6号)の罹災建物略図については、間取りを図示するともに、出火場所及び焼損部分を朱書き斜線で明記してください。なお、同一敷地内に建物が複数ある場合は、建物配置図を添付してください。
(3) その他、請求書必要添付火災共済書類一覧表、共済金請求に係る添付書類(被害写真)の記載方法等もご参考にしてください。
- 共済金の額は当共済会が定める「お支払いする共済金の額」に基づいて組合で審査のうえ決定します。
- 共済金は前記1により提出のあった「2.共済金等振込依頼書」に記載のあった金融機関に組合から直接振り込みます。
- 共済金の支払いを行う場合、組合からその旨共済契約者及び支部に通知しますので確認してください。
※落雷による異常電流の作用によって共済の目的に生じた損害の対象品は次のとおりです。
ただし、個々にその購入価格が2万円以上のものに限ります。また、落雷による原因で故障したと記載された修理見積書等が必要です。
損害対象品 |
テレビ・エアコン・洗濯機・乾燥機・電子レンジ・パーソナルコンピュータ・電話・FAX・IH電磁調理器具・ボイラー・温水便座・食器洗浄機等の生活必需品(周辺機器含) |